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会社設立時の手続きの流れと必要書類

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会社設立は、事業を開始するための第一歩です。 

ただし、設立の手続きには多くのステップがあり、必要な書類や注意点を事前に把握しておくことが大切です。 

この記事では、会社設立の流れと準備すべき書類について詳しく解説します。 

 

会社設立の基本的な流れ

 

会社設立には、いくつかのステップを踏む必要があります。 

それぞれの手順について解説していきます。

 

1. 事業内容と会社形態の決定

 

最初に行うのは、事業内容を明確にすることです。 

どのような商品やサービスを提供するのか、また会社としての目的や方向性を考えます。 

次に、事業に適した会社形態を選びます。

会社形態には以下のような種類がありますが、それぞれの形態に特徴があり、資本金や設立後の運営方針に応じて選択します。 

・株式会社 

・合同会社(LLC) 

・合名会社 

・合資会社 

 

2. 定款の作成

 

会社設立において最も重要な書類が「定款」です。 

定款には、会社の名称や事業内容、本店所在地など、会社の基本情報が記載されます。 

定款に記載する内容は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。

特に、絶対的記載事項については記載が漏れていると定款そのものが無効となるため、十分に注意が必要です。

 

3. 定款の認証

 

株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

ただし、合同会社では認証が不要です。 

定款の認証手続きは、発起人全員分の印鑑登録証明書と実印が必要です。

加えて、手数料や印紙代が必要になるため、あらかじめ確認しておきましょう。

定款は紙媒体または電子媒体で作成できますが、電子定款を利用すれば印紙代を節約できます。 

 

4. 資本金の払い込み

 

会社設立には、資本金を払い込むことが求められます。 

発起人名義の銀行口座に資本金を振り込み、通帳のコピーなどを基に「払込証明書」を作成します。 

この書類は、設立登記の際に提出する必要があるため、大切に保管してください。 

 

5. 設立登記の申請

 

最後に行うのが法務局での設立登記です。 

必要な書類をすべて揃え、法務局に提出することで会社が正式に設立されます。 

登記が完了した日が、会社設立日として記録されます。 

 

会社設立登記時に必要な書類

 

法務局での会社設立登記には、多くの書類を準備する必要があります。 

ここでは株式会社を設立する場合の主な書類を説明します。 

 

定款

 

公証役場で認証を受けた定款を提出します。

 

登記申請書

 

申請書には、会社の会社名、住所、登記すべき事項などを記載します。 

フォーマットは法務局の窓口またはウェブサイトから取得できます。

 

登録免許税の収入印紙貼付台紙

 

会社設立登記にかかる登録免許税を納付するため、収入印紙を貼り付けた台紙も必要です。

税額は資本金の額に応じて決まりますので、事前に確認し適切な額の収入印紙を用意しましょう。

 

払込証明書

 

資本金を払い込んだことを証明する書類です。 

発起人名義の通帳コピーに加えて、「払込証明書」を作成して提出します。 

 

印鑑届出書

 

登記手続きでは、会社の代表印(実印)が必要です。 

印鑑を事前に作成し、法務局に印鑑届出書を提出する必要があります。 

この書類は、法務局で用意されたフォーマットを使用して提出します。 

 

設立時取締役、設立時代表取締役の就任承諾書 

 

会社設立時に選任された取締役や代表取締役が、その役職を引き受ける意思を示すための書類です。 

就任承諾書には、対象者の氏名・住所などの記載や押印が必要です。

記載例は法務局のウェブサイトで確認できます。

 

印鑑証明書

 

取締役会を設置する会社の場合、取締役全員の印鑑証明書が必要となります。

取締役会を設置しない会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみの添付となります。

印鑑証明書は市区町村の役所や、マイナンバーカードを利用すればコンビニでも取得できます。 

 

まとめ

 

会社設立は、事業を始めるための重要な手続きであり、多くの準備が必要です。 

定款の作成や資本金の払い込み、設立登記など、順序を守って手続きを進めることが求められます。 

また、専門家のアドバイスを受けることで、不安やミスを減らすことができるでしょう。 

石井武寿税理士事務所は幅広い業務で企業をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。