石井武寿税理士事務所 > 記事コンテンツ > 法人税における中間納付制度とは
法人税の納付には、「中間納付」という制度があります。
企業の経営者や経理担当者にとって、中間納付は資金繰りに直結する重要な要素です。
しかし制度の仕組みを正確に理解しているひとは意外と少ないかもしれません。
今回は、法人税における中間納付制度を解説します。
法人税の中間納付制度は、一定以上の税額が発生した法人に対して、翌年度の本税を前払いするよう義務付けた制度です。
税収の平準化と、納税者の負担分散を目的として設けられています。
中間納付が義務付けられるのは、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人です。
事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出し納付する必要があります。
中間納付には、以下の2つの方法があります。
どちらを選ぶかによって、申告・納付する法人税額が異なります。
予定申告方式は、前事業年度の法人税額の半分を中間納付額とする方法です。
一般的な方法であり、仮決算を行わない場合にはこちらの方式が適用されます。
納付額の計算式は、以下の通りです。
中間納付額=(前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数)×6
※計算過程における1円未満はすべて切り捨て
※最終的な納付額における100円未満も切り捨て処理
上記の計算は「月割」で行われ、たとえば12か月決算の場合であれば、単純に前年度の税額の半額が目安になります。
実際の業績に関係なく定型的に計算できるため、業績に大きな変動がない法人や、簡便さを重視したい場合に向いています。
仮決算方式は、事業年度開始から6か月の期間に仮決算を行い、その利益に基づいて法人税額を計算して納付する方式です。
仮決算を行ったうえで、その実績に基づいた税額を算出するため、前年度と大きく業績が変動している場合に適しています。
仮決算の実施は義務ではなく、法人の任意です。
納付額の計算式は、以下の通りです。
課税所得=益金(≒収益)-損金(≒経費)
法人税額=課税所得×法人税率
仮決算方式では、申告にあたって損益計算書・貸借対照表・勘定科目内訳書などの決算書類が必要です。
消費税を含めた税務処理を行う場合は、税率(8%対象・10%対象)を区分して計算する必要があります。
中間納付の納期限は、事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内です。
3月決算の法人であれば、9月末が中間期間の終了となり、11月末が納付期限になります。
中間納付の期限に遅れた場合、延滞税や加算税の対象となるリスクがあります。
期限内の納付が難しい場合は、税務署への相談や分割納付の検討が必要です。
法人税の中間納付は、主に以下のいずれかの方法で納めます。
納付先は、申告書に記載された税務署です。
中間納付は、あくまで仮払いであり、決算後の確定申告で精算が行われます。
確定申告時に中間納付額よりも最終的な税額が多ければ、その差額を追加納付します。
一方で、最終的な税額が中間納付額を下回る場合は、その差額分が還付されるという流れです。
また、法人税に限らず、消費税や法人住民税などにも中間納付の制度があります。
それぞれ納付基準や計算方法が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
企業視点で、法人税の中間納付をするメリットは、資金繰りの計画が立てやすくなる点です。
特に資金管理を重視する中小企業にとっては、納税のタイミングを分散できるのが大きな利点です。
中間納付は、国にとってもメリットがあります。
中間納付により税収の一部を事前に得られるため、国の歳入が特定時期に偏りにくくなり、安定した予算管理を実現できます。
法人税の中間納付に関する注意点は、以下の3点です。
それぞれ解説します。
前述のように、中間納付の期限は、事業年度開始から6か月が経過した日から2か月以内です。
期限を過ぎると、延滞税の加算のようなペナルティが発生する可能性があります。
納付時期を見落とさないよう、あらかじめカレンダーやシステムなどで管理してください。
予定申告方式では、次のような端数処理が定められています。
中間納付額の計算時には、上記の2段階の端数処理を意識し、ミスを防ぐ必要があります。
法人住民税や事業税、消費税も、条件によっては中間納付が必要です。
法人税の中間納付と同時期に他の税目の納付が発生する可能性もあるため、納税スケジュール全体を把握しておく必要があります。
中間納付は、前年度の税額や仮決算の実績に基づいて法人税を前払いする仕組みです。
予定申告方式と仮決算方式のいずれかを選択し、事業年度の中間時点での納付が求められます。
確定申告時には中間納付額が精算されるため、業績に応じて追加納付または還付の処理が必要です。
制度に不明点がある場合には、税理士など専門家への相談も検討してください。