石井武寿税理士事務所

石井武寿税理士事務所 > 記事コンテンツ > 株式会社設立時に必要な定款とは?取り決めておくべき項目について紹介

株式会社設立時に必要な定款とは?取り決めておくべき項目について紹介

記事コンテンツ

株式会社の設立を検討した場合、必ず作成をしなければならないものとして定款があります。
とはいえ、定款にどのような項目を作成する必要があるのかわからない方もいらっしゃると思います。
今回は株式会社の設立時に定款で取り決めておくべき項目について紹介します。

 

会社における定款とは?

 

定款とは、会社の目的や組織、活動に関する根本的な規則を定めた、会社の憲法ともいえる重要な書類です。
会社を設立する際には、必ず作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
定款が必要になるのは、株式会社や合同会社などの法人を設立するケースです。
定款を作成することで、会社の事業内容や商号、資本金、役員の任期などを明確にし、会社設立後のトラブルを防ぐことができます。
また、定款は会社運営のルールブックとしての役割も果たします。
株主総会の開催方法や、取締役会の権限など、会社を運営していく上で欠かせないルールが定められています。

 

定款に必ず記載すべき絶対的記載事項とは?

 

定款には、法律で必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。
これらの事項が1つでも欠けていると、定款自体が無効となり、会社を設立することができません。
絶対的記載事項は、会社の基本となる情報であり、会社設立時に慎重に検討すべき項目です。

 

事業目的

 

事業目的とは、会社がどのような事業を行うのかを具体的に記載する項目です。
事業の範囲を明確にすることで、会社の活動を限定し、株主や取引先への信頼性を高めます。
事業目的が不明確だと、会社がどのような事業を行っているのか分からなくなり、信用を失う可能性があります。
また、許認可が必要な事業を行う場合は、その事業目的を定款に記載しておくことが不可欠です。

 

商号

 

商号とは、会社の名前のことです。
会社法上、同じ住所で同じ商号を持つことはできません。
商号は、会社設立後に登記簿に記載され、会社の正式名称となります。
商号を決める際には、会社法上のルール、たとえば、必ず「株式会社」という言葉を入れるなどを遵守する必要があります。
また、会社のブランドイメージや事業内容を反映した商号にすることも大切です。

 

資本金

 

資本金とは、会社の設立時に発起人などが出資した財産の総額です。
現在は、資本金1円から会社を設立できますが、事業内容によっては、ある程度の資本金が必要になります。
資本金の額は、会社の信用度にも影響を与えるため、慎重に検討すべきです。
資本金は、会社の設立後に登記簿に記載されます。

 

発起人の氏名と住所

 

発起人とは、会社の設立を企画・実行する人のことを指します。
定款には、発起人全員の氏名と住所を記載する必要があります。
発起人は、会社設立後に株主となることが一般的です。

 

定款における相対的記載事項とは?

 

相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体は有効ですが、記載しなければ効力が生じない事項のことです。
会社の運営を円滑に進めるために、必要に応じて定款に記載することが求められます。

 

株式の譲渡制限に関する規定

 

株式の譲渡制限とは、株式を譲渡する際に、会社の承認を得なければならないという規定です。
中小企業では、望まない株主の参入を防ぐため、この規定を設けることが一般的です。
これにより、会社の支配権が第三者に渡ることを防ぎ、安定した経営を維持することができます。

 

役員の任期の変更

 

役員の任期は、会社法で定められていますが、定款に記載することで、任期を短縮したり、延長したりすることができます。
たとえば、非公開会社では、役員の任期を10年まで延長することができます。
任期を延長することで、経営の安定性を高めることができます。

 

株券の発行に関する規定

 

株券を発行するには、定款にその旨を記載する必要があります。
ただし、現在はペーパーレス化が進んでいるため、株券を発行する会社は少なくなっています。
株券を発行しない場合も、その旨を定款に記載する必要があります。

 

定款には任意規定もある

 

任意規定とは、法律に違反しない範囲で、会社の運営に関するルールを自由に定めることができる事項です。
役員の報酬額や、事業年度、株主総会の招集時期などがこれにあたります。
任意規定を定めることで、会社の実情に合わせた柔軟な運営が可能となります。
任意規定は、会社設立後に、会社の状況に合わせて変更することも可能です。

 

まとめ

 

今回は株式会社を設立するときに必要な定款について紹介しました。
定款の作成や会社の登記自体は、税理士ではなく司法書士に依頼することになります。
しかし、資本金額の決め方やこれから行う事業に沿った事業目的のアドバイスなどは税理士でも行うことが可能です。
ご依頼者さまのご意向に沿いながら、適切な資本金額、また開業資金の融資などのサポートを行えるので、新規設立を検討したときには税理士への相談をご検討ください。