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後継者が親族ではない場合でも事業承継税制は利用できる?

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経営している会社の後継者が親族以外の場合、後継者に対して株式を譲渡したいと考えているが、後継者の税金の負担を考えると実行できないでいるといったお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
本記事では、事業承継の際に適用されることのある事業承継税制について親族以外の場合でも利用できるのかについて解説します。

事業承継税制とは

事業承継税制とは、事業承継に際して譲渡される自社株式や事業用資産について発生する贈与税または相続税の納付が最大で全額猶予される制度です。
もう少し詳しく説明すると、事業の後継者へ株式や事業用資産の譲渡を行った場合には、その譲渡に対して贈与税または相続税が発生します。
しかし、後継者がこうした税負担をできるほど豊富な納税資金を有しているとは限らないため、税負担が障害となって事業承継が進まないといった事態が起こっていました。
そこで導入されたのがこの事業承継税制です。
この事業承継税制は、以前から存在していましたが、平成30年度の税制改正により大幅に適用要件が改善された結果、親族外への贈与の場合にも適用が可能となりました。

事業承継税制の適用要件

事業承継税制を利用するためには、会社と経営者、後継者がそれぞれ以下の要件を満たす必要があります。

①会社に関する要件
会社に関する要件はいくつかありますが、主なものは
・非上場の会社である事
・中小企業基本法上の中小企業者であること
・事業を営んでいること
・総収入金額および従業員数が0ではないこと等が主な要件となります。

②経営者の要件
承継を行う経営者の主な要件は以下の通りです。
・代表者であったこと
・同族関係のある者を含めて、議決権の過半数を有していたこと
・同族関係のある株主の中で最も多く議決権を有していたこと(後継者を除く)
・会社の代表者を退任していること(贈与で承継する場合)

③後継者の要件
贈与により承継する場合の後継者の主な要件は以下の通りです。
・代表者であること
・同族関係のある者を含めて、議決権の過半数を有していること
・同族関係のある株主の中で最も多く議決権を有していること
・20歳以上であること
・役員就任から3年以上が経過していること
前述の通り、後継者の要件に経営者との親族関係は含まれていません。
そのため事業承継税制は親族以外を後継者にする場合にも利用可能となっているのです。

事業承継に関することは石井武寿税理士事務所にご相談ください

事業承継税制は親族以外の者が後継者となる場合にも利用できる制度となりました。
しかし、その適用要件はやや複雑で、相続による承継か贈与による承継かによっても異なります。
事業承継についてお悩みの方はお気軽に石井武寿税理士事務所へご相談ください。